(1)託児サービスの利用条件
(以下①から③のすべてを満たす方が対象となります)
①当該乳幼児の保護者であって、職業訓練を受講することにより、
当該乳幼児を保育することができない方。
②同居の親族その他の者が当該乳幼児を保育することができない方。
③受講申込時に、託児サービス利用申込書を提出された方で、
託児の必要性を大阪府が認めた方。
(2)その他
・希望者多数または乳幼児の健康状態等で託児サービス施設が対応できない場合に利用できないことがあります。
・託児サービスは、訓練期間を通してのサービスであり、すでにサービスを受けられている方や臨時的な利用はできません。
・託児サービスの利用を希望されない方も、訓練の受講は可能です。
・保護者負担:0 円
※食事やおやつに関するアレルギーについては、別途対応・要相談